細かすぎて伝わらない契約書選手権

契約書のニッチなあれこれ

細かすぎるライセンス料不返還条項 その2

ライセンス料不返還条項に対する修正要望には、もう1パターンありまして、
「ライセンス料を間違えて多く支払ったときに返してもらえなくなるじゃないですか」
なんて理由を付けられたことも。

ですが、これはさすがに残念と言わざるを得ませんよね。

契約によってはライセンス料の計算式が複雑なこともありますし、人間だから処理を間違えることはあるかもしれないですけど、支払側のミスを堂々と主張されるとちょっと受取側も「支払側のミスが前提の話で、なんでそこまで言われなきゃいけないの」という感情を持つかもしれません。契約担当者も人間ですから。

それよりは、「ライセンス料に過払いが生じた場合(※過払いの理由はあえて言いませんが)、過払い部分は不当利得、すなわちライセンス料ではないものとして、不返還条項の適用対象外という認識でいいですよね?」という方向からアプローチしたほうが、受取側としてもいくらか受容のハードルが下がるんじゃないかと思うわけです。

というわけで、ライセンス料の不返還条項を見かけたら、正面から攻略するのではなく、搦手から攻めてみるといいんじゃないでしょうか。