細かすぎて伝わらない契約書選手権

契約書のニッチなあれこれ

細かすぎる振込手数料規定

支払条項に振込手数料規定入れてますか?

振込手数料に関する規定はなくても困らない派(特段の定めがなければ民法485条で弁済費用は債務者負担だから)なのですが、記載しておくと経理処理の時にわかりやすいから、どうせなら書いておこうかなということが多いですかね。

むしろ、最近は振込手数料受領側負担の特約を入れる/見るケースがめっきり少なくなったという。

駆け出しの頃に振込手数料受領側負担だったのに、うっかり甲乙逆にして記載しちゃって、後で訂正の覚書作るはめになったこともありましたけど、定型的なところの甲乙逆パターンはうっかりしやすいですよね(自己弁護)。

振込手数料規定の記載は「~を支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。」みたいな記載が定番でしたが、徐々に横着というか、「~を支払う(振込手数料支払者負担)。」くらいでも文字数少なくていいのかなと思ったりしています。